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土地家屋調査士・行政書士

渡辺登記測量事務所
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よくあるご質問

以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?

お隣との境界を明確にする大切な境界杭が、土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもあるかと思います。
「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置させていただきます。 

自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?

所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、お客様の不動産を管轄する法務局にございます。
公図、地積測量図、建物図面などで所有する不動産について確認する事が可能です。
境界標は地中に埋まっている場合もございますので、確認させていただきます。

登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?

田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。

隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?

複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。

所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?

一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。

所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。 法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいでしょうか?

登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。 「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。 

この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?

建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。

2階建てに増築しました。どうしたらいいのですか?

建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表示変更登記」を行ないます。 

古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?

建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。

登記ってしないといけませんか?

登記によって異なります。土地家屋調査士の扱う表示に関する登記は報告的登記と形成的登記に分類できます。

報告的登記とは現況が変更した際に行う登記であり、申請義務があります。表題登記・ 表題部変更登記などがあげられます。一方、形成的登記(分筆登記や合筆登記)は所有者の自由とされていますが土地を分割した際も通常は登記しているケースがほとんどです。

役所や法務局が登記をしてくれないのでしょうか?

してくれません。所有者に申請する義務があります。建物を新築して表題登記をしないと役所で固定資産税を課税するため床面積を算出しますが、登記とは無関係です。

登記をしないと罰則はありますか?

10 万円以下の過料に処するとなっています。

登記をしていなくて困ることはありますか?

建物の表題登記(新築の登記)をせずに後日、銀行で借入れを行い担保として抵当権などを設定する場合に登記していないと出来ません。

増築して以前に登記した床面積と相違する場合も同様です。
また、建物の表題登記をせず所有者が亡くなってしまった場合は相続登記が出来ません。

測量代金はいくらぐらいですか?

測量代金はその測量する土地によって千差万別です。土地の大きさ・形・ 道路査定の有無・隣接する所有者の人数などにより算出しています。

実際に法務局・役所の調査をしないとわかりません。

確定測量するメリットは何ですか?

隣接する所有者と境界立会を行い、境界をしっかり明示するので後日境界紛争になりません。また、図面も残りますので境界が亡失した際も境界の復元が容易です。

早い段階で測量する意義は何ですか?

確定測量を行う場合、隣接する土地のご所有者と立会を行い、図面に署名・捺印をいただく作業があります。ご近所付き合いがあると作業が円滑に進みます。代が変わるにつれてお付き合いも希薄化していくと、境界のトラブルになる可能性が高くなってしまいます。

また、隣にマンションなどが建った場合はどうでしょうか?前の所有者であれば一人からの署名・捺印で済んだものがマンションの所有者から署名・捺印してもらうことになります。立会う人数も測量代金の一部なので費用が膨大になる可能性があるということです。
よってご近所付き合いがある時に測量しておくのが最良と考えます。

後で登記すると費用が余計にかかりますか?

可能性は十分あります。亡くなった方の名義であれば相続を証する書面が必要になりますし、登記をする上で必要な書類は時間が経過する程、揃いにくくなります。その都度、登記した方が良いでしょう。

お隣の土地を測量するので境界を立会って欲しいとお願いされました。立会うべきでしょうか? 拒否しても構いませんか?

立ち会うべきです。

拒否するのは双方の不利益になります。お互いの境界線なのでしっかり立会を行い協議して下さい。納得できない時はその旨を主張しましょう。

隣の人とは昔から仲が良くありません。それでも立会はした方がよいのでしょうか?

協力してあげましょう。境界線を定めることはお互いのためになります。 あなたが拒否をすれば、今後あなたが測量を必要とする時に協力してもらえません。 

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